加害者として

最初に行うこと

交通事故には大きく分けて人身事故と物損事故があります。
このページをご覧になる方は、事故を起した後だと思いますが、人身事故の場合は負傷者の救護と119番への連絡を最初にやります。
救護などは道路交通法でも定められているいますので、これをやらないと行政処分での過失評価は悪くなります。


次にするのが二次災害の予防になります。
二次的な事故が発生しないように他の車両の交通の妨げにならない場所に移動させたり停止表示機材を設置する、発炎筒を利用するなどして周辺へ危険を周知させます。


検察官の取り調べと処分

そして、事件記録の送致を受けた検察庁において、さらに検察官が加害者を取調べるなどしたうえで、最終的な処分を決定します。
検察官は、警察の捜査が適正になされたか否かをチェックする機能を担いつつ、最終的には、①今回だけは勘弁するのか(不起訴処分、起訴を猶予する処分) ②加害者から罰金をとるのが妥当か否か、③懲役刑(交通刑務所に送る)を裁判所に選択してもらうか、について処分を決めるのです。

検察官が行う処分には、

①不起訴処分 

②略式命令の請求

③公判請求
の3つがあります。
略式起訴と起訴を見てください


注意

交通事故の被害に合い保険会社との示談に困ってる人は
に掲載してある事務所を参考にしてください。

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  • 最終更新:2016-02-06 17:24:13

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