第6章

道路交通法 第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許


第1節 通 則

(運転免許)


第84条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。



2 免許は、第1種運転免許(以下「第1種免許」という。)、第2種運転免許(以下「第2種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。



3 第1種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の9種類とする。


4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種免許(以下「大型第2種免許」という。)、中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、大型特殊自動車第2種免許(以下「大型特殊第2種免許」という。)及び牽引第2種免許の5種類とする。


5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の3種類とする。


(第1種免許)


第85条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第1種免許を受けなければならない。


自動車等の種類 第1種免許
大型自動車 大型免許
中型自動車 中型免許
大型特殊自動車 大型特殊免許
大型自動二輪車 大型二輪免許
普通自動二輪車 普通二輪免許
小型特殊自動車 小型特殊免許
原動機付自転車 原付免許



2 前項の表の下欄に掲げる第1種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。


第1種免許の種類 運転することができる自動車等の種類
大型免許 中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
中型免許 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型特殊免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型二輪免許 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通二輪免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車



3 牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。


4 牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。



5 大型免許を受けた者で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。


6 中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車を運転することはできない。


7 普通免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。


8 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)か通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪を運転することはできない。


9 普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。


10 第1種免許を受けた者は、第2項の規定により運転することができる自動車又は第4項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第2項及び第4項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。


11 大型免許、中型免許又は普通免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第6項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。



(第2種免許)


第86条 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第2種免許を受けなければならない。


自動車の種類 第2種免許の種類
大型自動車 大型第2種免許
中型自動車 中型第2種免許
普通自動車 普通第2種免許
大型特殊自動車 大型特殊第2種免許


2 前項の表の下欄に掲げる第2種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第2種免許に対応する第1種免許を受けた者が前条第2項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第2種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車又は普通自動車を、中型第2種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。


3 牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引第2種免許を受けなければならない。



4 牽引第2種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して牽引自動車を運転することができる。



5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第2種免許を受けなければならない。



6 大型第2種免許又は中型第2種免許を受けた者は、第2項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。


(仮免許)


第87条 大型自動車、中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第1種免許又は第2種免許を受けないで練習のため又は第97条第1項第2号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第99条第1項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。


2 大型仮免許、中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車を受けた者は大型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第1種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上のもの、当該自動車を運転することができる第2種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。


3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。



4 仮免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。



5 仮免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。



6 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第97条第1項第1号に掲げる事項について行う運転免許試験(第90条及び第92条の2において「適性試験」という。)を受けた日から起算して6月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第2種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。


(罰則 第2項後段については第118条第1項第8号 第3項については第120条第1項第14号、同条第2項)


第2節 免許の申請等

(免許の欠格事由)


第88条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第1種免許又は第2種免許を与えない。


一 大型免許にあつては21歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、中型免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては18歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては16歳に、それぞれ満たない者

二 第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第9項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第2項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第10項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第5項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第9項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第6項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第10項の規定により指定された期間を経過していない者

三 第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第1項(第4号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第7項の規定により指定された期間(第103条の2第1項の規定により免許の効力を停止された者が当該事実について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第4項の規定による免許の取消しにあつては、同条第2項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第8項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項若しくは同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が停止されている者

四 第107条の5第1項若しくは第2項、同条第9項において準用する第103条第4項又は第107条の5第10項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止されている者


2 大型仮免許にあつては21歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、中型仮免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、普通仮免許にあつては18歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。


3 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。


(免許の申請等)


第89条 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。



2 前項に規定する公安委員会は、同項の規定により免許申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。


3 第1項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。



(免許の拒否等)


第90条 公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第12項までにおいて同じ。)を与えず、又は6月を超えない範囲内において免許を保留することができる。


一 次に掲げる病気にかかつている者


イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの

ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

一の二 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症(第103条第1項第1号の2において単に「認知症」という。)である者

二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

三 第8項の規定による命令に違反した者

四 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第1号から第4号までに規定する行為を除く。)をした者

五 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者

六 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第5号に規定する行為以外のものをした者

七 第102条第6項の規定による通知を受けた者


2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。


一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者

二 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までの罪に当たる行為をした者

三 自動車等の運転に関し第117条の2第1号又は第3号の違反行為をした者(前2号のいずれかに該当する者を除く。)

四 自動車等の運転に関し第117条の違反行為をした者

五 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪に当たるものをした者


3 第1項ただし書の規定は、同項第4号に該当する者が第102条の2(第107条の4の2において準用する場合を含む。第108条の2第1項及び第108条の3の2において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第102条の2に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。


4 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第2項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事実について弁明及び有利な証拠の届出の機会を与えなければならない。

5 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。


6 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。


7 第3項の規定は第5項の規定による処分について、第4項の規定は前2項の規定による処分について、それぞれ準用する。この場合において、第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第5項」と、「同項第4号」とあるのは「第1項第4号」と、第4項中「第1項ただし書」とあるのは「次項」と、「第2項」とあるのは「第6項」と読み替えるものとする。


8 公安委員会は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。



9 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第5項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。


10 公安委員会は、第2項の規定により免許の拒否をし、又は第6項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。


11 第5項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時又は第6項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。


12 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許の保留(同項第4号から第6号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第5項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。


13 公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。


14 第3項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項ただし書」とあるのは、「第13項」と読み替えるものとする。



(大型免許等を受けようとする者の義務)


第90条の2 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。


一 大型免許、中型免許又は普通免許 第108条の2第1項第4号及び第8号に掲げる講習

二 大型二輪免許又は普通二輪免許 第108条の2第1項第5号及び第8号に掲げる講習

三 原付免許 第108条の2第1項第6号に掲げる講習

四 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 第108条の2第1項第7号及び第8号に掲げる講習


2 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。


(免許の条件)


第91条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

【則】第18条の5



(罰則 第119条第1項第15号)


第3節 免許証等

(免許証の交付)


第92条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち2以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。



2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。


(免許証の有効期間)


第92条の2 第1種免許及び第2種免許に係る免許証(第107条第2項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。


免許証の交付又は更新を受けた者の区分 更新日等における年齢 有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者 70歳未満 満了日等の後のその者の5回目の誕生日から起算して1月を経過する日
70歳 満了日等の後のその者の4回目の誕生日から起算して1月を経過する日
71歳以上 満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日
違反運転者等   満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日
備考

一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。


1 更新日等 第101条第6項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第101条の2第4項の規定により更新された免許証にあつては同条第3項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失つた日から起算して6月を経過しない者に限る。)に対して第92条第1項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日

2 優良運転者 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの

3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者

4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が5年未満である者

5 満了日 第101条第6項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第101条の2第4項の規定により更新された免許証にあつては同条第3項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日

二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。

三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。

四 海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失つた日から起算して6月を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。

五 その者の誕生日が2月29日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。


2 第104条の4第3項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第2項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。


3 第107条第2項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く。)の有効期間は、当該免許証に係る同条第1項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。


4 前3項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。


(免許証の記載事項)


第93条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。


一 免許証の番号

二 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日

三 免許の種類

四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日

五 免許を受けた者が前条第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者(第101条第3項及び第101条の2の2第1項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨


2 公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第91条の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。


3 前2項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。




(免許証の電磁的方法による記録)


第93条の2 公安委員会は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項若しくは第3項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。



(免許証の記載事項の変更届出等)


第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。


2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は前条の規定による記録をき損したときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。



3 第1項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。



(罰則 第1項については第121条第1項第9号)


(免許証の携帯及び提示義務)


第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。



2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。


(罰則 第1項については第121条第1項第10号、同条第2項 第2項については第120条第1項第9号)


第4節 運転免許試験

(受験資格)


第96条 第88条第1項各号のいずれかに該当する者は第1種免許の運転免許試験を、同条第2項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。


2 大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者でなければならない。


3 中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上の者でなければならない。


4 大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない。


5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。


一 牽引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定めるものにあつては、2年)以上のもの

二 牽引第2種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定めるものにあつては、2年)以上のもの

三 その者が受けようとする第2種免許の種類と異なる種類の第2種免許を現に受けている者


6 第2項から第4項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。


第96条の2 大型免許、中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型免許又は大型第2種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型免許又は中型第2種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許又は中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去3月以内に5日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。


第96条の3 第90条第1項ただし書若しくは第2項の規定による免許の拒否、同条第5項若しくは第6項第しくは第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定による6月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、第103条第1項第1号から第4号まで又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。第108条の2第1項第2号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。次項において同じ。)を受けようとするものは、過去1年以内に第108条の2第1項第2号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。


2 前項の規定は、免許が失効したため又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第90条第5項若しくは第6項若しくは第103条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定による6月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第103条第1項第1号から第4号まで又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者(第108条の2第1項第2号において「準取消処分者等」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。この場合において、前項中「当該処分前に行われた講習」とあるのは「当該免許が失効する前又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、「当該処分を受けた後」とあるのは「当該免許が失効した後又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と読み替えるものとする。

《追加》平25法043


(運転免許試験の方法)


第97条 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号)に掲げる事項について行う。


一 自動車等の運転について必要な適性

二 自動車等の運転について必要な技能

三 自動車等の運転について必要な知識


2 前項第2号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。


3 第1項第3号に掲げる事項についての運転免許試験は、第108条の28第4項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。


4 前3項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。


(運転免許試験の免除)


第97条の2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。


一 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないものその者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第1項第2号に掲げる事項についての運転免許試験

二 第99条の5第5項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して3月を経過しないもの当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第1項第2号に掲げる事項についての運転免許試験

三 第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第105条の規定により効力を失つた日から起算して6月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しないもの(第108条の2第1項第11号及び第12号において「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第1項第1号に掲げる事項についてのものを除く。)


イ 第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者 公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第5条の2に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)並びに当該認知機能検査の結果に基づいて行う第108条の2第1項第12号に掲げる講習

ロ 第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上の者(イに掲げる者を除く。) 第108条の2第1項第12号に掲げる講習

ハ イ及びロに掲げる者以外の者 第108条の2第1項第11号に掲げる講習又は国家公安委員会規則で定める基準に適合する同条第2項の規定による講習

四 大型自動車、中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第105条の規定により効力を失つた日から起算して6月を超え1年を経過しないものその者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての運転免許試験

五 第103条第1項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第89条第1項、第101条第1項若しくは第101条の2第1項の規定による質問票の提出又は第101条の5の規定による報告について第117条の4第2号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して3年を経過しないもの(第108条の2第1項第11号及び第12号において「特定取消処分者」という。)のうち、第3号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第1項第1号に掲げる事項についてのものを除く。)


2 前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。


3 前2項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。



(運転免許試験の停止等)


第97条の3 公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。



2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。



3 公安委員会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、1年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。


第4節の2 自動車教習所

(自動車教習所)


第98条 自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。



2 自動車教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。


一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 自動車教習所の名称及び所在地

三 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項


3 公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。



4 公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。



5 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第3項の指導又は助言をするため必要な限度において、第2項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。


(指定自動車教習所の指定)


第99条 公安委員会は、前条第2項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。


一 政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。

二 次条第4項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。

三 第99条の3第4項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。

四 自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。

五 当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。


2 公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第100条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。


(技能検定員)


第99条の2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。



2 第4項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。



3 技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。



4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。


一 次のいずれかに該当する者


イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知事に関して行う審査に合格した者

ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者

ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者

二 次のいずれにも該当しない者


イ 25歳未満の者

ロ 過去3年以内に第99条の5第5項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者

ハ 第117条の2の2第11号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者

ニ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第6条までの罪又はこの法律に規定する罪(第117条の2の2第11号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者

ホ 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者


5 公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。


一 前項第2号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。

二 偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。

三 技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。



6 前2項に定めるもののほか、第4項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。


(教習指導員)


第99条の3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。



2 第4項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。



3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。



4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。


一 次のいずれかに該当する者


イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者

ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者

ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者

二 次のいずれにも該当しない者


イ 21歳未満の者

ロ 次項において準用する前条第5項第2号又は第3号に該当して次項において準用する同条第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者

ハ 前条第4項第2号ロからニまでのいずれかに該当する者



5 前条第5項及び第6項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第5項第3号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。


(職員に対する講習)


第99条の4 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第108条の2第1項第9号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。


(技能検定)


第99条の5 指定自動車教習所を管理する者は、第99条第1項に規定する免許の種類ごとに、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。


2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。



3 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。



4 技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。



5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、内閣府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。


(報告及び検査)


第99条の6 公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。



2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。



3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(適合命令等)


第99条の7 公安委員会は、指定自動車教習所が第99条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。



2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の事務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定自動車教習所の指定の取消し等)


第100条 公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第99条の3第3項、第99条の4若しくは第99条の5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令



  • 最終更新:2014-11-19 22:39:37

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