第6章84 - 108続き

第7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)


第107条の2 道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第24条第1項の運転免許証(第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書9若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第64条第1項の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第60条第1項の規定による出国の確認、同法第26条第1項の規定による再入国の許可(同法第26条の2第1項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第26条第1項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第61条の2の12第1項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から3月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第117条の2の2第1号において同じ。)をした日から起算して1年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。


(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)


第107条の3 国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第95条第2項の規定は、この場合について準用する。



(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)


第107条の3の2 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。



(臨時適性検査)


第107条の4 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。


2 前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。



3 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要がると認めるときは、第1項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。



4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。



(軽微違反行為をした者の受講義務)


第107条の4の2 第102条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。



(自動車等の運転禁止等)


第107条の5 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。ただし、第2号に該当する者が前条において準用する第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第102条の2に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。


一 国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。

二 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。


2 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。


一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。

二 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪に当たる行為をしたとき。

三 自動車等の運転に関し第117条の2第1号又は第3号の違反行為をしたとき(前2号のいずれかに該当する場合を除く。)。

四 自動車等の運転に関し第117条の違反行為をしたとき。


3 第103条第10項の規定は、第1項の規定又は第9項において準用する同条第4項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第10項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。


4 第104条の規定は公安委員会が第1項第2号又は第2項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第9項において準用する第103条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第1項第2号及び第2項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第104条の2の規定は公安委員会が第1項第1号に該当して同項の規定により自動車等の運転を90日以上禁止しようとする場合及び第9項において準用する第103条第3項の処分移送通知所(第1項第1号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第104条第4項中「第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)又は同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「第107条の5第1項若しくは第2項又は同条第9項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条の5第1項第2号及び第2項各号に係るものに限る。)をする」と、第104条の2第2項中「前項の聴聞又は第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第1項各号(第5号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第5号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。


5 国際運転免許証等を所持する者は、第1項若しくは第2項の規定により、又は第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。


6 前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第10項において準用する第103条の2第4項若しくは第5項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。


7 第1項若しくは第2項の規定により、若しくは第9項において準用する第103条第4項の規定により、又は第10項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。


8 公安委員会は、第1項若しくは第2項の規定により、若しくは次項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第3項において準用する第103条第10項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。


9 第103条第3項から第5項まで及び第9項の規定は、第1項又は第2項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第107条の5第1項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第2号に該当する者が第107条の4の2において準用する前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第107条の4の2において準用する前条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第107条の5第2項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。


10 第103条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第1項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第5項中「前条第3項」とあるのは「第107条の5第9項において準用する前条第3項」と、同条第6項中「前条第1項、第2項又は第4項の規定」とあるのは「第107条の5第1項若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する前条第4項の規定」と、同条第7項中「前条第1項又は第4項の規定」とあるのは「第107条の5第1項若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する前条第4項の規定」と読み替えるものとする。


11 第104条の3の規定は、第1項若しくは第2項の規定又は第9項において準対する第103条第4項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。この場合において、第104条の3中「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、同条第5項中「免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、同条第6項中「第99条」とあるのは「第107条の3前段の規定及び同条後段において準用する第95条第2項」と読み替えるものとする。



(罰則 第5項、第7項及び第10項については第121条第1項第9号)


(自動車等の運転禁止等の報告)


第107条の6 公安委員会は、前条第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第3項において準用する第103条第10項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第10項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。



(国外運転免許証の交付)


第107条の7 免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の劾力が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書10に規定する自動車等に係る条約第24条第1項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。


2 国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。


3 公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。


4 前3項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、内閣府令で定める。


(国外運転免許証の有効期間)


第107条の8 国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して1年とする。


(国外運転免許証の失効)


第107条の9 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。



2 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。


(国外運転免許証の返納等)


第107条の10 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効しだ時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。



2 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。



3 前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。



(罰則 第1項及び第2項については第121条第1項第9号)


第8節 免許関係事務の委託

(免許関係事務の委託)


第108条 公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において「免許関係事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。


2 前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


(罰則 第2項については第117条の4第1号)


注意

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  • 最終更新:2014-11-19 22:41:09

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